産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(処理業者が、産業廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
*契約内容の額面により、収入印紙が必要となります*
委託契約書
委託契約書とは
ダウンロード
当社では、処分のみと、運搬・処分の、2種類の委託契約書をダウンロードしていただけるようにご用意しております。内容をよくご確認して、必要事項をご記入下さい。
*廃材の種類・状態等によって値段が変わります*
電話かメールにて価格を確認し、記入してください
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委託契約にあたって
都道府県知事等の許可を受けているかどうか、委託する産業廃棄物の取り扱いが許可を受けている範囲かどうか、処理基準を満たしているかどうかなどを確認する必要があります。
許可証のページに掲載してありますので、ご覧ください。
許可証のページに掲載してありますので、ご覧ください。